弊所代表が著作権相談員に認定されました
2014-04-03

このたび、弊所代表(行政書士・大森靖之)が「著作権相談員※」に認定されました。
著作権にかかわるお困り事・心配事などがございましたら、お一人で悩まず、まず弊所に相談してみませんか?(お問い合わせフォームよりより随時受付中。秘密は厳守します。)
行政書士が、著作権などの知的財産権に関して行うことのできる業務は、以下リンク先(日本行政書士連合会HP)をご参照ください。
弊所では、この中で特に、
「④契約業務( 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング)」
に力を入れております。

※日本行政書士会連合会による所定の著作権研修を受けた行政書士のうち、効果測定に合格し、著作権相談員名簿(文化庁等に提出)に記載された行政書士のことをいいます。
http://www.gyosei.or.jp/service/consultation/case-intellectual.html