新着情報
2020-04-10
平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点より政府から「緊急事態宣言」が発出されたことに伴い、当面の間(「緊急事態宣言」解除まで)オフィスでの営業を休止することといたしました。
弊所は、共同オフィスに入居している関係上、感染源の特定が困難な状況のためやむを得ずこのような判断に至ったものです。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますこと、大変申し訳ございません。
ご連絡につきましては、お問い合わせフォームよりお願いいたします(原則オンラインでの対応となります)。
2019-12-27
誠に勝手ながら、12月28日(土)~2020年1月5日(日)を休業とさせていただきます。
新年は2020年1月6日(月)より営業いたします。

本年も1年間誠にありがとうございました。
弊所では、「契約書を証拠だけに使うのはもったいない!」をコンセプトに、
「小さな会社のはじめての契約書の導入支援」
「契約書を活用した儲かる仕組みの導入支援」
に特に力を入れております。
令和の時代になり、特にビジネス契約書は、その使われ方が大きく変わってきています。
簡単に言えば、従来の「取引」から「アライアンス(連携、協業)」へ。
「自社だけでは太刀打ち出来ない世の中だから、理念や思想が共有できる他者と組んで厳しい時代に立ち向かおう!」
契約書作成は裏方仕事です。
裏方からみていますと、ご依頼いただく経営者の方からの並々ならぬ意気込みを感じます。
2020年はその意気込みに熱く応えられるような事務所体制を構築してまいります。
今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。

2019年12月27日
代表 大森 靖之


【ご連絡先】
行政書士大森法務事務所
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お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00
2019-08-09
誠に勝手ながら、令和元年8月11日(日)~令和元年年8月15日(木)を休業とさせていただきます。


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2019-04-26
誠に勝手ながら、平成31年4月28日(日)~令和元年年5月6日(火)を休業とさせていただきます。

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2018-12-27
誠に勝手ながら、12月29日(土)~2019年1月6日(日)を休業とさせていただきます。
新年は2018年1月7日(月)より営業いたします。

※写真:調神社(さいたま市浦和区)

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2017-12-20
【年末年始の営業について】
誠に勝手ながら、12月29日(木)~2017年1月4日(水)を休業とさせていただきます。
新年は2017年1月5日(木)より営業いたします。

※写真:調神社(さいたま市浦和区)

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2017-08-09
【夏期休業について】

誠に勝手ながら、
8月11日(金)~8月16日(水)を休業とさせていただきます。

※写真:埼玉県庁(さいたま市浦和区)

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2017-05-01
誠に勝手ながら、5月3日(水)~5月7日(日)を休業とさせていただきます。
※写真:荒川河川敷(東京都北区)

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2016-11-15
弊所では、「契約書」「ビジネス法務」「コンプライアンス」を切り口とした研修・セミナー講師のご依頼も承っております。
過去の実績につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-12219274467.html

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2016-04-30
弊所代表の大森靖之は、このたび、さいたま市生涯学習人材バンクに「法律」「子育て」のカテゴリーで講師登録されました。

さいたま市民の皆さまからの「講師を見つけて学びたい」というご要望に応じて、『在宅で働くママさんのための法律講座』などの講座を担当します。

詳細およびお申し込みは、以下のさいたま市による特設サイトにてお願いいたします。
http://gakushu.city.saitama.jp/search/searchdtl.aspx?stdycd=21213&knd=12&ht=1&pageSiz=10&pageNum=1&kwd=%91%e5%90X%96%f5%94V
2016-04-26
標記の件、下記の通りお知らせいたします(「カレンダー通り」の営業です)

4月29日(金)✕休業
4月30日(土)〇通常営業
5月 1日(日)✕休業
5月 2日(月)〇通常営業
5月 3日(火)✕休業
5月 4日(水)✕休業
5月 5日(木)✕休業
5月 6日(金)〇通常営業
5月 7日(土)〇通常営業
5月 8日(日)✕休業

【ご連絡先】
行政書士大森法務事務所(ビジネス契約書専門)
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お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00)
2015-12-25
弊所では、誠に勝手ながら、年末・年始の営業を下記のとおりとさせていただききます。
期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご承諾を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

12月28日(月)年内最終営業
12月29日(火)~2016年1月4日(月)休業
2016年1月5日(火)仕事始め(通常通り営業)

※上記休業期間中のメールでのお問い合わせにつきましては、仕事始め日以降、順次ご対応させていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

行政書士大森法務事務所
代表 大森 靖之

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お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00)
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-12048043550.html
2015-07-08
新サービス「契約書作成個別指導」を開始しました。
カリキュラムは受講生様のご要望に応じて柔軟に対応いたします。
詳しくはこちらの弊所代表ブログをご参照ください。
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-12048043550.html
2015-05-25
ビジネス法務に関する最新の話題について、弊所独自の切り口で解説するコラム『法務の視点から』を創刊しました。

●創刊号『製造物責任法のポイント』
●第2号『「キャラクター」に関する法的問題点について』

ご興味のある方は、お気軽に問い合わせフォームよりお申込ください。
※PDFファイルにて送付いたしますので、メールアドレスのご記入をお忘れなくお願いいたします。
2015-04-22
標記の件、下記のとおりお知らせいたします。
×4月27日(月)臨時休業
×4月28日(火)臨時休業
×4月29日(水)
○4月30日(木)営業
○5月 1日(金)営業
△5月 2日(土)メール対応のみ
×5月 3日(日)
×5月 4日(月)
×5月 5日(火)
△5月 6日(水)メール対応のみ
○5月 7日(木)から通常営業

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行政書士大森法務事務所
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お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00)
2015-03-31
弊所代表・ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
個人の方や、中小企業においては、契約書やビジネス法務に関する基礎的な知識を知らないために、「しなくてよい損」をしているケースがたくさんあります。
また、「契約や権利に関する簡単な知識さえあれば、もっと儲けられたのに…もったいない」という事例を目にすることもあります。
もしかすると「学びが足りなかった」と後悔されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私は、これらの現実は「学びが足りない」のではなく「学ぶ場があまりない」のが根本的な原因だと考えています。
難解な法律書は世の中にたくさんありますが、ビジネスの現場感覚に基づき、法律の知識がなくても理解できるような「学びの場」があまりない現実。これをどうにかしたいという想いから、これまで、色々と研究を重ね、まずはセミナー開催で実績を積んでまいりました。
もし、「学びの場が欲しい」という方がいらっしゃいましたら、セミナー講師、個別指導も承りますので、まずは下記までお問い合わせください。

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2014-12-22
【年末年始の営業につきまして】
〇12月27日(土)通常通り
✕12月28日(日)休業
△12月29日(月)メール対応のみ 
△12月30日(火)メール対応のみ
△12月31日(水)メール対応のみ

✕2015年1月1日(木)休業
✕2015年1月2日(金)休業
✕2015年1月3日(土)休業
△2015年1月4日(日)メール対応のみ

〇2015年1月5日(月)より通常営業

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お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00)
2014-07-31
弊所では、2014年は「夏休み」は特に設けておりませんが、以下の期間は、オフィスビルの臨時休業等に伴い、変則的な営業となりますので、お知らせいたします。

・8月11日(月) 通常通り
・8月12日(火) 通常通り

△8月13日(水) メール対応のみ 
△8月14日(木) メール対応のみ
△8月15日(金) メール対応のみ
 ※電話および来客でのご対応はいたしません。

・8月16日(土) 通常通り
・8月17日(日) 休業

【ご連絡先】
行政書士大森法務事務所(ビジネス契約書専門)
お問い合わせフォーム:
https://sec.alpha-mail.jp/omoripartners.com/contact.php
メール:home@omoripartners.com
お電話:048-814-1241(月~土 9:00~17:00)
2014-05-26

【「ひとひねり」のことならお任せください!】

「言った言わない」のトラブルを避けるために契約書を締結したい!
でも、なかなか相手に言い出せない…
契約書の本を買ってきたけどどうしたらよいものか…???

そんな時は、単に相手に「契約書を締結したい」と申し出るのではなく、「ひとひねり」を加えてみませんか?
ご依頼者さまとご一緒にその「ひとひねり」を考えるのが弊所の役割でもあります。

2014-05-07
【ゴールデンウィークが終了しました】
引き続き、特にご依頼者様のビジネス契約書のお困りゴトに対し、スピーディーに対応してまいる所存です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
代表 大森 靖之

【ご連絡先】
行政書士大森法務事務所(ビジネス契約書専門)
お問い合わせフォーム(ヘッダーの「いいね!」右側)
メール:home@omoripartners.com
お電話:048-814-1241(月~土 8:30~17:00)
担当:行政書士・大森靖之※お見積り無料
2014-04-26


【休暇中に新しいアイデアがひらめいた場合には!】
ゴールデンウィーク前半は、とてもよい天気になるようです。
休暇中に新しいアイデアやビジネスがひらめき、契約書などの法務対応が必要な場合、連休明けからすぐに動き出せるように、ぜひお早めにご一報ください。
弊所では、ゴールデンウィーク中もお問い合わせフォームおよびメールでのお問い合わせを受け付けております。
2014-04-24
【ゴールデンウィーク期間中の営業につきまして】
以下の通りお知らせいたします。大森法務事務所

4月26日(土)〇
  27日(日)✕
   28日(月)〇
   29日(火)△
   30日(水)〇
5月 1日(木)△
    2日(金)△
    3日(土)△
    4日(日)✕
    5日(月)△
    6日(火)△

〇:通常通り営業(8:30~17:00)
△:メール・お問い合わせフォームのみ受付
✕:休業

※5月1日(木)~3日(土)は、出張のためご対応が遅くなりますのでご了承ください。
2014-04-17
【新サービス(契約書の「リフォーム」)のご紹介!】

お取引先さまとの契約書。「だいぶ前に結んだものなので、なんだか実態がよくわからない」そんなことありませんか?

もしかすると家と同様、「リフォーム」のタイミングなのかもしれません。

弊所の考える契約書の「リフォーム」とは?
詳しくはコチラのリンク先(弊所代表ブログ)をご参照ください。
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-11825196560.html

※写真はいずれもイメージです。
2014-04-14

【スクールの先生方へ】
学習塾、ヨガ教室、書道教室、写真教室、スイミングスクール、パソコン教室…子ども向けから大人向けまで、街にはたくさんの魅力的な「スクール」があります。
・大切な生徒様に「スクール」が何をご提供するのか明確になっていますか?
・生徒様(保護者様)からの代金の支払条件、万が一滞納された場合の手段が明確になっていますか?

弊所では、大切な生徒様・保護者様との契約書、あるいは(主に申込書裏側に記載する)契約約款づくりのお手伝いもさせていただいております。
ぼんやりとしたことを契約書で明確にすることで、信頼性が高まり、より魅力的で輝く「スクール」に映ることもあるようです。
2014-04-13
【契約書の「お宝パーツ」を豊富に取り揃えています!】
契約書は「条件」という「パーツ」の集合体です。
特に、新しいビジネス、特徴的なビジネス、競合との差別化が図られているビジネスにおいては、書籍やweb上の既存書式では何か物足りない、そう思われたことはないでしょうか?
そのような場合は、既存書式に「お宝パーツ」を組み込むことにより解決するケースもあります!
弊所は【契約書の専門メーカー】です。
ご依頼者様からご納得いただける「パーツ」を豊富に取り揃えてお待ちしております。
2014-04-12
【社長様、未来の社長様へ】
契約書にかかわることで頼りになる「相談相手・アドバイザー」や自社の事業にベストマッチした契約書を作成してくれる「専門職」をお探しの社長様。

弊所は、ビジネス契約書を専門とする「社外法務部」です。
http://www.omoripartners.com/

ビジネスの成功と会社の発展に貢献させていただきたいとの想いから、弊所では日々、知識・スキルを熟成させ続けております。
2014-04-08
【契約書の「まさか」を防ぐために】
重要なお取引先さまとの重要な契約書。
有効期間はいつまでか正確にご記憶でしょうか??
もし思い出せない場合、念のためお手元の契約書原本をお確かめください。
契約書の有効期限はキリのいい年度末の「3月31日まで」とされている例が多くあります。
「よもやの有効期限切れ」…盲点のようで、契約書にかかわるトラブルでよくある事例です。
新年度が始まり一息ついた今だからこそ、今一度、せめて重要性の高い契約書だけでも目を通していただければ…「まさか」の撲滅こそが弊所の願いです。
2014-04-03
このたび、弊所代表(行政書士・大森靖之)が「著作権相談員※」に認定されました。
著作権にかかわるお困り事・心配事などがございましたら、お一人で悩まず、まず弊所に相談してみませんか?(お問い合わせフォームよりより随時受付中。秘密は厳守します。)
行政書士が、著作権などの知的財産権に関して行うことのできる業務は、以下リンク先(日本行政書士連合会HP)をご参照ください。
弊所では、この中で特に、
「④契約業務( 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング)」
に力を入れております。

※日本行政書士会連合会による所定の著作権研修を受けた行政書士のうち、効果測定に合格し、著作権相談員名簿(文化庁等に提出)に記載された行政書士のことをいいます。
http://www.gyosei.or.jp/service/consultation/case-intellectual.html
2014-04-01
【新しい事業計画に合わせて】
弊所周辺の桜も新年度のスタートを祝うかのようなタイミングで満開となりなりました。
今日から新たな事業計画がスタートする企業様も多いのではないでしょうか?
契約書は経営方針やビジネスの詳細などが法的な言葉で書面化されたもの。言葉遣いが違うだけで、内容的には事業計画と似たようなところが多いように思います。
攻めの事業計画であれば、それに合わせた攻めの契約書を。
新年度のスタートにあたり、新しい取り組みをされる企業様に対して、契約書に関することで徹底的にサポートさせていただく体制を整えてあります。
2014-03-31
【契約書を自分で作ってみた。でも、本当にこれでよいのか、とても不安…】

ぜひ弊所にご相談ください!
専門家の目でその契約書を診断させていただきます。
2014-03-27
【メイカーズムーブメントに対応!】
近年、3Dプリンターの普及などにより、個人で「製造業」を営む方々が増えてきております。
大企業であれ個人であれ、同じ「製造業」。等しく、瑕疵担保責任、製造物責任、代金回収、各種法規制…etcなどの法務リスクに対応しなければなりません。
代表の私自身、メイカーの法務部出身であり、個人で「製造業」を営む方々のご支援をさせていただき、法務、法律、契約書…etcといった難解でとっつきにくい分野の不安・心配事を無くしていくことが弊所の使命であると考えております。
そのような方々が「思わず聞きに行きたくなっちゃう事務所」を目指しています!!
2014-03-26
【契約書の「専門商社」です】
「ネットで検索してみたけど、イマイチよく分からない…」
「身近な専門家に聞いてみたけど、後は自分でやってくれと言われた…」
「大事に育てていきたい製品・サービスだから、顧客にも大切にしてほしいという想いがある。そのための契約書を作りたいがやり方がわからない…」

契約書に関する情報ってどこかに纏まっているようで纏まっていないと思いませんか?

そんな時は、ぜひ、弊所にご相談ください。ベストな解決策をご提案させていただきます!
弊所は、契約書という特定の分野に関しては、バラエティに富んだラインナップを揃えております。
いわば、契約書の「専門商社」です。
2014-03-24
埼玉県庁も春らしい姿になってまいりました。
弊所は埼玉県庁第二庁舎のすぐそばにあります。
2014-03-22
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-11801736560.html

2014-03-21
https://www.facebook.com/omoripartners
【「カジュアル」なビジネススタイルからの格上げのために】
商談成立。その後間髪入れずに自社仕様の契約書を提示する。
大手企業だけに認められたビジネススタイルに思われるかもしれません。
しかし、小規模でも、自社の体制が整っていることをアピールし、ライバルに差をつけるために、自社仕様の契約書の作成を弊所にご依頼される方も多くいらっしゃいます。
この春、口約束や注文書のやり取りだけの「カジュアル」なビジネススタイルを卒業してみませんか?
2014-03-21
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-11800335036.html
2014-03-20
【締結しないという「経営判断」】
年度末のこの時期、ただでさえ本来業務でお忙しいところ、契約書を目にする機会も多いことと思います。
自分にとって不利な内容が含まれている場合には、契約の締結を断るというのも重要な「経営判断」です。
契約書にかかわるこんなビジネス上の「岐路」に直面されたときは弊所にご一報ください。これまで数々の契約交渉に立ち会ってきた経験から適切なアドバイスをさせていただきます。
また、「どうしても締結せざるを得ない」という場合には、今後のビジネス展開の足かせとならないよう、ケースバイケースでの修正案の作成もさせていただいております。
2014-03-19
https://www.facebook.com/omoripartners
2014-03-18
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-11798827870.html
2014-03-17
http://ameblo.jp/urawa-yasu18/entry-11798098616.html
2014-03-17
https://www.facebook.com/omoripartners
2014-03-01
【ビジネス契約書専門】行政書士事務所です。
よろしくお願いいたします。